ご相談 (まずは、お電話を!)
078−251−6066
当事務所へご依頼の場合、お客様と詳しく面談後
当事務所より法務局へ出頭、必要書類の確認等を
行いますので、お客様の法務局への事前相談は
不要です。
提出書類の
作成
当事務所へご依頼の場合、すべての書類を作成
致します。
(動機書は、お客様の自筆になりますが、当事務所が
アドバイスいたしますのでご安心下さい)
提出公文書の
取り寄せ
当事務所へご依頼の場合、面倒な書類の収集は
ほとんどすべて当事務所にて行います。
(行政書士が職権で収集出来ない一部書類や、
外国からの取り寄せ書類(公証書等)をのぞく)
また、中国語・韓国語の文章の翻訳も当事務所が
行います。
必要書類の
点検
法務局での書類点検も当事務所が行いますので、
お客様が法務局へ出向く必要はございません。
管轄法務局(地方法務局)へ
申請
*管轄法務局への申請までに通常は「相談」→「書類作成」
→「公文書の取り寄せ」→「書類の点検」を経て、ようやく
申請に至ります。
通常、法務局だけでも4〜5回以上は通うことになります。
当事務所へ依頼いただければ、面倒な提出書類の作成を
省略でき、何度も法務局や各役所(公文書集め)へ足を
運ばなくて済みますので、結果として時間とお金の節約に
つながります。
また、申請時は必ずご本人様が管轄法務局まで出向いて
申請することになりますが、その際も当事務所の行政書士
が同行いたしますので、ご安心ください。
お客様は法務局で書類にサインするだけです。
*申請から約2〜3ヶ月で、法務局より面接の通知が来ます。
管轄法務局(地方法務局)へ
面接
*面接は、面接官と1対1で行われるので、緊張し、なかなか
心細いものです。面接は代理人の同席が許されず、一人づつ
の面接になりますが、面接のアドバイスを含め、許可の採決が
出るまで、徹底的にサポートいたしますのでご安心下さい。
さらに数ヶ月後法務大臣より
許可の裁決
特別永住者なら 最短6ヶ月で 日本国籍へ! |
*平均して申請後6ヶ月〜10ヶ月で日本国籍が取得できます。
ケースバイケースですが、目安として申請後
特別永住者のサラリーマン 6ヶ月前後
特別永住者の自営業者 7〜8ヶ月
中国籍サラリーマン 8〜10ヶ月以上
中国籍自営業者 10ヶ月以上
ぐらいで許可がおりるケースが多いのですが、
1年近くかかるケースもあります。
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