帰化申請の手順   




  ご相談 
(まずは、お電話を!)
              078−251−6066

当事務所へご依頼の場合、お客様と詳しく面談後
当事務所より法務局へ出頭、必要書類の確認等を
行いますので、お客様の法務局への事前相談は
不要です。

           

提出書類
    作成

当事務所へご依頼の場合、すべての書類を作成
致します
(動機書は、お客様の自筆になりますが、当事務所が
 アドバイスいたしますのでご安心下さい)
      

提出公文書
   取り寄せ

当事務所へご依頼の場合、面倒な書類の収集は
ほとんどすべて当事務所にて行います
(行政書士が職権で収集出来ない一部書類や、
外国からの取り寄せ書類(公証書等)をのぞく)
また、中国語・韓国語の文章の翻訳も当事務所が
行います

      

必要書類の
    点検

法務局での書類点検も当事務所が行いますので、
お客様が法務局へ出向く必要はございません
     
      

管轄法務局(地方法務局)へ
    申請



*管轄法務局への申請までに通常は「相談」→「書類作成」
  →「公文書の取り寄せ」→「書類の点検」を経て、ようやく
  申請に至ります。
  通常、法務局だけでも4〜5回以上は通うことになります。
  当事務所へ依頼いただければ、面倒な提出書類の作成を
  省略でき、何度も法務局や各役所(公文書集め)へ足を
  運ばなくて済みますので、結果として時間とお金の節約
  つながります。
  また、申請時は必ずご本人様が管轄法務局まで出向いて
  申請することになりますが、その際も当事務所の行政書士
  が同行いたしますので、ご安心ください。
  お客様は法務局で書類にサインするだけです。


*申請から約2〜3ヶ月で、法務局より面接の通知が来ます。

      

管轄法務局(地方法務局)へ
     面接

*面接は、面接官と1対1で行われるので、緊張し、なかなか
  心細いものです。面接は代理人の同席が許されず、一人づつ
  の面接になりますが、面接のアドバイスを含め、許可の採決が
  出るまで、徹底的にサポートいたしますのでご安心下さい。


          

さらに数ヶ月後法務大臣より
  許可の裁決



 特別永住者なら

 最短6ヶ月で

 日本国籍へ!


*平均して申請後6ヶ月〜10ヶ月で日本国籍が取得できます。

 ケースバイケースですが、目安として申請後
 特別永住者のサラリーマン 6ヶ月前後
 特別永住者の自営業者   7〜8ヶ月
 中国籍サラリーマン      8〜10ヶ月以上
 中国籍自営業者       10ヶ月以上
 
 ぐらいで許可がおりるケースが多いのですが、
 1年近くかかるケースもあります

 




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