帰化申請・取り寄せ書類



  証明資料として官公署等から交付を受ける主な書類は
  以下の通りです。
  国籍、現在の状況、担当係官からの指示等により、
  
取り寄せる書類が違ってきます

  また、給与所得者か会社経営者かでも大きく違ってきます。 

 外国人登録原票記載事項証明書
   (申請者、同居の外国人)

 本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母の戸籍、本人の戸籍)

 基本証明、婚姻証明書、家族関係証明書(韓国)

 国籍証明書(中国籍などに必要)

 親族関係証明書など各公証書(中国などに必要)

 外国人登録証明書のコピー

 パスポートのコピー

 日本の戸籍・除籍謄本
   (配偶者等が日本人の場合や、帰化した親族がいる場合)

 出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など
   (記載事項証明書

 国籍の離脱または喪失証明書(指示があった場合)

 住民票(配偶者や子、同居人が日本人の場合)

 運転記録証明書(免許証所持者)

 在勤及び給与証明書

 源泉徴収票

 市民税等の納税証明書

 確定申告書(法人)

 決算書・貸借対照表(法人)

 法人税納税証明書(法人)

 会社登記簿謄本(登記事項証明書)

 許認可証明書(事業免許等)

 土地・建物の登記簿謄本(土地等所有)

 賃貸契約書のコピー(賃貸の場合)

 卒業証書のコピー

 預貯金の残高証明・通帳のコピー

 技能資格証明書のコピー(医師、調理師等)

 スナップ写真(法務局によっては不要)

 医師の診断書(病気療養中)




国や、職業などにより各人取り寄せる書類が違ってきます。
    特に、特別永住者は書類が省略されるものもあります。

外国語で記載された文書は日本語訳文を添付します。

各2部必要だが、うち1部は写しで可。

コピーは申請時に原本も持参。

申請後も法務局からの指示により、追加書類の提出が
    必要な場合があります。



各国(中国、韓国、その他)ごとの、詳しい必要書類(具体例)は

こちらの帰化申請サポートホームページをご覧ください。





帰化申請の手引きへ戻る

トップページへ戻る





メールでの問い合わせ


078-251-6066  土日祝も電話受付しております!


神戸・大阪でのビザ(在留資格)・オーバーステイのご相談 copyright(C)行政書士 菊池事務所