永住許可申請



「永住者」は在留活動、在留期間のいずれも制限が無いので、国籍はそのままに安定して日本に住み続ける
事が出来ます。
つまり、他の在留資格(人文国際、技術、投資経営など)と違って仕事も自由に選べます

このため他の在留資格に比べ慎重に審査する必要が有り、「素行が善良であること」「生計維持能力を有する」
「日本の利益と合致する」といった条件が必要で、概ね10年以上の日本での在留実績と、5年以上の勤務
実績が必要になります。
(この点、帰化申請は5年以上の在留実績と3年以上の勤務実績と、永住よりもゆるやかである。)
ただし、日本人や永住者の妻(夫)や子等は、条件が大幅に緩和されます。



【永住申請するための条件】


 『素行が善良』

  前科(犯罪歴)が無い
  きちんと納税している(原則過去3年間の納税証明書)
  善良な市民として生活している

 『生活力がある』

  原則過去3年間の所得を見られる(所得(課税)証明書)
  安定した収入(給料)か財産がある
  預貯金

 『日本の利益に合致』

  暴力団、蛇頭、テロ組織等に加入していないか?(不利な条件)
  過去に日本から表彰されている(有利な条件)
  被災地に寄付をして感謝状をもらっている(有利な条件)
  原則10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は勤務し、定着している



原則10年在留に関する特例

*日本人又は永住者の妻(夫)は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本
  在留していること。子については引き続き1年以上日本に在留していること。
  (現在の在留資格が「3年更新(最長)」である必要がある。 ×「1年更新」)

*「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること。

*難民の認定を受けたもので、認定後5年以上日本に在留していること。


また、スポーツ・文化等で日本への貢献が大きかった場合も大幅に短縮される場合があります。

参考⇒入管HP「我が国への貢献による永住許可・不許可事例」)




主な永住許可のメリット

 
 在留期間の更新手続きが必要なくなる。(無期限)
  社会生活上信用が得られ、住宅ローンなどを申し込みやすくなる。
  在留活動の制限が無くなり、ほとんどの職業に就ける。
  今の国籍を変える必要がない。
  強制退去事由に該当した場合でも、法務大臣はその者の在留を
     特別に許可することができるなど有利な地位にある。


ただし、完全に日本国籍を取得する「帰化」と違い、引き続き外国人登録が必要で、海外旅行の際に再入国
許可を受けたり、指紋や写真の提供が必要(特別永住者等はのぞく)になります。
 

日本人の配偶者は非常に永住許可が取りやすくなっています。万が一、永住を取らないうちに
夫婦仲が悪くなり離婚すると、ビザの更新ができなくなる場合もあります。

就職ビザの場合も失業するとビザの更新が危なくなります。

永住許可が取れる状態なら、なるべく早めに取っておくようにおすすめいたします。


 手続名  永住許可申請
 在留資格  永住者
 在留期間  無期限
 手続対象者  永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により
 永住者の在留資格の取得を希望する外国人。
  必要書類

 (*永住許可は、今の在留資格
  や国籍によって必要な書類が
  大きく変わってきます。
  あくまで一般的な目安です)
 
 日本人の配偶者等が永住申請する際に必要な書類はこちら

 定住者が永住申請する際に必要な書類はこちら

 就労資格ビザから永住申請する際に必要な書類はこちら

 家族滞在ビザから永住申請する際に必要な書類はこちら
 提出先  居住地を管轄する地方入国管理官署
 標準処理期間  6ヶ月程度
 当事務所への依頼料金  9万円(+消費税

 同居家族の同時申請は、2人目からはお1人様3万円
 15歳未満のお子様は無料
 永住が許可された際に、別途8000円の収入印紙代が必要です。
 万一不許可の場合は無償で再申請又は半額返金致します。

 基本的に、依頼時に着手金として半額、役務の完了時(申請時)
 に残金のお支払いをお願いしております。


* 例えば、夫婦とお子様、家族3人で12万6千円(9万円+3万円+0円+消費税)です。
   (行政書士20年度統計調査によると、全国平均はお1人様で13万円以上)

   昨今の外国籍の方の就労状況の悪化のため、臨時的に永住許可の料金を値下げしております。
   是非、この機会にどうぞ!

* 上記金額には、書類の作成・収集、入管への代理出頭、交通費等すべての経費を含みます。

* 「日本人(永住者)の配偶者等」の在留資格を有する人は、素行条件と生計条件が免除されます。

* 永住許可の審査は6ヶ月程度かかりますので、現在の資格の在留期間に注意が必要です。

* 永住申請中でも、在留資格(ビザ)の更新は必要です。

* 税金の滞納がある人は、不許可になる可能性が高いので、市民税(住民税)等に滞納が
   ある場合はすぐに完納しておきましょう。(過去3年分が対象になります)

* 不法滞在者が在留特別許可を受けた場合も、その後の素行に問題が無ければ、許可になる
   可能性があります。






永住に必要な日本での在留期間(要継続)

 一般原則  10年以上
 日本人の妻(夫)  婚姻後3年以上
 日本人の妻(夫)
  海外で婚姻同居後来日
 婚姻後3年以上かつ日本で1年以上在留
 永住者の妻(夫)  婚姻後3年以上(日本人の妻(夫)と同じ)
 日本人や永住者の実子
 または特別養子
 日本に引き続き1年以上在留
 難民認定を受けているもの  日本に引き続き5年以上在留
 定住者  定住許可後5年以上
 日本への貢献度が高いもの  5年以上


* 在留資格については最長のもの(日本人配偶者なら3年)が必要。
   たとえ婚姻後3年以上でも現在の在留資格が1年ではダメ。

* 「留学」で日本に入国し、学業終了後就職しているものは、就労資格に
   変更後5年以上、通算10年以上の在留歴が必要。





手続きの流れ



 まずはお電話を!(相談・打ち合わせ)

 *当事務所、もしくはお客様の自宅(職場)にて、詳細に打ち合わせ
   致します。大阪・神戸は出張無料です。
   お客様の国籍や、現在の状況により準備書類等がかわってきます。
   まずはお電話でご相談を。(078-251-6066 土日も受付しております)

           

 書類の収集・翻訳・作成

 *当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
   といった手間が省けます。
   難関となる、『理由書』の作成もサポートいたします。

           

 入管への申請・出頭

 *当事務所に依頼された場合、お客様の入管への出頭は必要ありません。
   当事務所が入管へ出頭いたします。

           

 法務大臣による審査
  (実務上は、もちろん入管の職員が行います)

 *追加資料が必要になる場合があります。

           

 審査の結果

 *万一不許可の場合は、当事務所が入国管理局へ出向き、担当審査官
   と面談し、不許可理由から対応策を考えて行きます。

           

 約6ヶ月で

日本への永住の許可










トップページへ戻る






078-251-6066  土日祝も電話受付しております!


神戸・大阪でのビザ(在留資格)・オーバーステイのご相談 copyright(C)行政書士 菊池事務所