ようこそ行政書士菊池事務所へ! 
まずお客様へ何よりも先にお伝えしたいのは、入管へのビザ(在留資格)の申請は、
書類の『提出』イコール『許可』ではありません!!
例えば、住民票や戸籍謄本を請求する場合、役所の窓口へ申請書を提出すれば、
数分後には速やかに発行されますよね?
これと同じ感覚でいると、入管業務の場合大きな痛手をくらうことになります。。
入管には「許可基準(内部基準)」が存在し、この基準を満たさない場合は書類を提出
したからと言って許可されることは有りません。
基準は法律で定められ公表されている部分もありますが、一般の方が誰でも知って
いるというわけでも無く、ましてや内部基準となりますと(入管業務を専門にされてない)
行政書士や弁護士ですら熟知されているか疑わしいと思われます。
これをクリアすれば必ず許可されるという基準は、入管業務に関してはどこにも明示
されていませんので、まずはこの許可基準をクリアする書類を作成し、漏れなく提出
することが肝要です。
行政書士は建設業の許可から会社の設立、遺言状の作成、車庫証明、著作権相談等
扱える業務が幅広く、逆に言えば事務所により得手不得手の分野が存在します。
当事務所は開業以来、帰化申請や在留資格の取得代行といった国際関係法務に特化
した法務省入国管理局届出済申請取次事務所です。
(*申請取次事務所は行政書士事務所の中でも10%程度しかなく、通常の行政書士や
弁護士は入管へ代理出頭出来ません)
当事務所は、お客様の立場に立ち、なるべく廉価にて入管業務を代理させていただいて
おりますが、それでも決して安い金額ではありません。しかし・・・
何度も入管へ出頭したり、わずらわしい書類を収集・作成しても、許可がおりなければ
元も子もありません。
時間やお金の無駄を無くすためにも、なるべく早く目標を達成するためにも、煩雑な入管
業務の手続きは当事務所等、お近くの専門事務所への依頼をオススメいたします。
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入管が重視する『ポイント』を突いた書類の作成!
入管が求める書類を作成しなければ、いつまでも許可はおりません。
お客様に代わって入管へ出頭いたします!
貴重な休日を入管への出頭で潰す必要はありません。
わずらわしい公文書の収集や翻訳も不要!
戸籍や住民票を集めるのも、大変な手間がかかります。
万一不許可の場合は半額(帰化は全額)返却いたします!
外国人の受け入れに関しては、日本はまだまだ消極的な面があります。
不許可の場合でも許可が得られるよう最後までフォローいたしますが、
万一最終的に不許可の場合は、半額返金させていただきます。
プライバシー・個人情報の保護
当事務所は、お客様のプライバシーを重視した、完全予約制です。
他のお客様と接することも無く、プライバシーが保護されます。
また、法により個人情報の保護が厳格に定められております。
当事務所は帰化・入管の『専門事務所』です!
法務省入国管理局届出済の当事務所をご利用ください。
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