短期滞在ビザ(親族訪問)
特定活動(年老いた両親と、日本で暮らす)


『家族滞在』ビザは、妻(夫)や子を日本に呼び寄せる場合の在留資格なので、基本的には両親
を家族滞在ビザにて呼び寄せることは出来ません。
「日本で娘が生まれたので両親に見てもらいたい」「体調を崩して入院したので、両親に会いたい
、しばらく子供の世話をしてほしい」・・・
このような場合、通常は『短期滞在ビザ(親族訪問)』にて呼び寄せます。

ただし名前の通り「短期」の親族訪問ですので、最長でも3ヶ月しか日本に滞在できません。
永久に、両親と日本で一緒に暮らしたい場合は『特定活動』という方法があります。

*入管法には、年老いた両親を日本に呼び寄せ、同居を目的とする在留資格が有りません。
  父母が病弱で、かつ母国で面倒を見てくれる近親者がいない等 特別な事情がある場合は、
  入国が認められるケースもあるようですが、現状はなかなか厳しいようです。
 『特定活動』の要件は、1)高齢である2)本国に、面倒を見てくれる親族がいない。です。
 この2つの要件に当てはまり、呼びよせる側が安定した収入があれば、両親と日本で
 暮らせる可能性があります。
 当事務所は、こういったケースでも多数許可を得ていますので、ご相談ください。


以下は、中国の両親を短期滞在(親族訪問)で呼び寄せる場合の一例です。

 手続名  短期滞在の申請
 在留資格  短期滞在
 在留期間  90日、30日、15日
 手続対象者  日本に短期間滞在して、観光・保養・スポーツ・親族訪問
 見学・講習または会合への参加等を行うもの
 必要書類  1、査証申請書(写真貼付) 
 2、招聘理由書
 3、滞在予定表
 4、身元保証書
 5、旅券
 6、戸口簿写し
 7、暫住証
 8、親族関係の公証書
 9、住民票(もしくは登録原票記載事項証明書)
 10、(身元保証人の)在職証明書
 11、(身元保証人の)課税証明書、納税証明書等

 *審査過程において、上記以外の資料を求められる
   場合があります。
 提出先  在外日本公館
 標準処理期間  1週間〜10日程度
 当事務所へ依頼した場合の料金  短期滞在
 2万円(+消費税)

 家族同時申請は、2人目からは半額

 短期滞在ビザに関しましては、在外の日本公館への申請
 になりますので、招聘理由書・滞在予定表・身元保証書の
 作成及び日本での書類(住民票等)収集のみとなります。

 その後、両親と日本で一緒に暮らすための
 特定活動への変更手続き

 短期滞在から特定活動への変更
 9万円(+消費税)


* アメリカや韓国等、査証免除の措置をしている国については、観光や親族訪問等の目的の
   場合は短期滞在のビザ無しで上陸が認められます。

* 中国では、現在原則として代理申請機関を通して行いますので、当事務所で作成した書類を
   中国の両親へ送付し、両親が現地の代理申請機関へ申請する形となります。

* 身元保証人は招聘人と同一人でも、外国人でも大丈夫ですが、滞在期間中の滞在費等を
   保証する必要があるので、ある程度の資力が必要です。
   (身元保証人が責任遂行能力に欠けると判断された場合、入国や在留が許可されません)
   身元保証人は、もしもの場合直ちに法的責任を追及されるわけではありません。
   あくまで道義的責任にとどまります。
   民法上の厳格な身元保証契約(いわゆる連帯保証人など)ではなく、あくまで入管法上の
   独自のものです。

* 短期滞在ビザは、原則更新(延長)が出来ません。
   やむを得ない事情があり、延長の必要がある場合は当事務所へご相談下さい。







手続きの流れ



 相談・打ち合わせ

 *まずはお電話にて、打ち合わせいたします(078-251-6066 土日も受付しております)
   その後当事務所もしくはお客様のご自宅(職場)にて詳細に打ち合わせを行います。
   遠方の場合、または多忙の際は電話やメール・FAXのみでの打ち合わせも可能です。

           

 書類の収集・翻訳・作成

 *当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成といった
   手間が省けます。

           

 作成した書類をお客様へ送付

           

 お客様より(外国の)両親等へ書類送付

           

 在外の日本公館(代理申請機関)へ申請

 *問題が無ければ1週間ほどで短期滞在ビザが発行されます。












当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
                   営業時間 9:00〜21:00 
                   土日も電話受付しております


メールでの問い合わせ

入管業務のご案内へ戻る

トップページへ戻る








  神戸・大阪の 帰化 永住 在留資格   copyright(C) 行政書士 菊池事務所