短期滞在ビザ(親族訪問)
特定活動(年老いた両親と、日本で暮らす)
『家族滞在』ビザは、妻(夫)や子を日本に呼び寄せる場合の在留資格なので、基本的には両親
を家族滞在ビザにて呼び寄せることは出来ません。
「日本で娘が生まれたので両親に見てもらいたい」「体調を崩して入院したので、両親に会いたい
、しばらく子供の世話をしてほしい」・・・
このような場合、通常は『短期滞在ビザ(親族訪問)』にて呼び寄せます。
ただし名前の通り「短期」の親族訪問ですので、最長でも3ヶ月しか日本に滞在できません。
永久に、両親と日本で一緒に暮らしたい場合は『特定活動』という方法があります。
*入管法には、年老いた両親を日本に呼び寄せ、同居を目的とする在留資格が有りません。
父母が病弱で、かつ母国で面倒を見てくれる近親者がいない等 特別な事情がある場合は、
入国が認められるケースもあるようですが、現状はなかなか厳しいようです。
『特定活動』の要件は、1)高齢である2)本国に、面倒を見てくれる親族がいない。です。
この2つの要件に当てはまり、呼びよせる側が安定した収入があれば、両親と日本で
暮らせる可能性があります。
当事務所は、こういったケースでも多数許可を得ていますので、ご相談ください。
以下は、中国の両親を短期滞在(親族訪問)で呼び寄せる場合の一例です。
手続名 | 短期滞在の申請 |
在留資格 | 短期滞在 |
在留期間 | 90日、30日、15日 |
手続対象者 | 日本に短期間滞在して、観光・保養・スポーツ・親族訪問 見学・講習または会合への参加等を行うもの |
必要書類 | 1、査証申請書(写真貼付) 2、招聘理由書 3、滞在予定表 4、身元保証書 5、旅券 6、戸口簿写し 7、暫住証 8、親族関係の公証書 9、住民票(もしくは登録原票記載事項証明書) 10、(身元保証人の)在職証明書 11、(身元保証人の)課税証明書、納税証明書等 *審査過程において、上記以外の資料を求められる 場合があります。 |
提出先 | 在外日本公館 |
標準処理期間 | 1週間〜10日程度 |
当事務所へ依頼した場合の料金 | 短期滞在 2万円(+消費税) 家族同時申請は、2人目からは半額 短期滞在ビザに関しましては、在外の日本公館への申請 になりますので、招聘理由書・滞在予定表・身元保証書の 作成及び日本での書類(住民票等)収集のみとなります。 その後、両親と日本で一緒に暮らすための 特定活動への変更手続き 短期滞在から特定活動への変更 9万円(+消費税) |
* アメリカや韓国等、査証免除の措置をしている国については、観光や親族訪問等の目的の
場合は短期滞在のビザ無しで上陸が認められます。
* 中国では、現在原則として代理申請機関を通して行いますので、当事務所で作成した書類を
中国の両親へ送付し、両親が現地の代理申請機関へ申請する形となります。
* 身元保証人は招聘人と同一人でも、外国人でも大丈夫ですが、滞在期間中の滞在費等を
保証する必要があるので、ある程度の資力が必要です。
(身元保証人が責任遂行能力に欠けると判断された場合、入国や在留が許可されません)
身元保証人は、もしもの場合直ちに法的責任を追及されるわけではありません。
あくまで道義的責任にとどまります。
民法上の厳格な身元保証契約(いわゆる連帯保証人など)ではなく、あくまで入管法上の
独自のものです。
* 短期滞在ビザは、原則更新(延長)が出来ません。
やむを得ない事情があり、延長の必要がある場合は当事務所へご相談下さい。
手続きの流れ
相談・打ち合わせ
*まずはお電話にて、打ち合わせいたします(078-251-6066 土日も受付しております)
その後当事務所もしくはお客様のご自宅(職場)にて詳細に打ち合わせを行います。
遠方の場合、または多忙の際は電話やメール・FAXのみでの打ち合わせも可能です。
書類の収集・翻訳・作成
*当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成といった
手間が省けます。
作成した書類をお客様へ送付
お客様より(外国の)両親等へ書類送付
在外の日本公館(代理申請機関)へ申請
*問題が無ければ1週間ほどで短期滞在ビザが発行されます。
当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
営業時間 9:00〜21:00
土日も電話受付しております
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