外国人が希望した場合、その外国人が行うことができる就労活動を具体的に示した証明書の
交付を入管へ申請できます。
就労資格証明書が無ければ、就職出来ないというわけでは有りませんが、就職(転職)する際に
法的に就労資格を証明出来るので、就職(転職)がスムーズに行われ、雇用主・外国人双方に
メリットがあると言えます。
また、転職時に就労資格証明書を取得していないと、ビザ(在留資格)の更新時に更新できない場合があります。
転職後に「就労資格証明書」を取っておけば、安心して次回ビザの更新ができます。
手続名 | 就労資格証明書交付申請 |
手続対象者 | 就労することが認められている外国人 |
必要書類等 | 1、就労資格証明書交付申請書 2、写真(縦3cm×横2.5cm) 3、資格外活動許可書の掲示(受けている場合) 4、旅券 5、外国人登録証明書 *転職を伴う場合は立証資料が必要になります。 |
提出先 | 居住地を管轄する地方入国管理官署 |
標準処理期間 | 勤務先を変えた場合などは1ヶ月〜3ヶ月 |
当事務所へ依頼した場合の料金 | 転職の際に必要 9万円(+税) |
手続きの流れ
相談・打ち合わせ
*まずはお電話にて、打ち合わせいたします(078-251-6066 土日も受付しております)
その後当事務所もしくはお客様のご自宅(職場)にてパスポート等をお預かりいたします。
書類の収集・翻訳・作成
*当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
といった手間が省けます。
入管への申請・出頭
*当事務所に依頼された場合、原則お客様の出頭は必要ありません。
当事務所が入管へ出頭いたします。
法務大臣による審査
*追加資料が必要になる場合があります。
審査の結果
*就労資格証明書及びパスポートを、書留郵便にてご返送いたします。
当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
営業時間 10:00〜20:00
土日も電話受付しております
メールでの問い合わせ
入管業務のご案内へ戻る
トップページへ戻る
神戸・大阪の 帰化 永住 在留資格 copyright(C) 行政書士 菊池事務所