日本人の配偶者等 のビザ(在留資格認定)




外国にいる妻や夫を日本に呼び寄せて、一緒に暮らす場合、まずは日本で
在留資格認定証明書』の交付を受ける必要があります。





              在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)


例えば、日本人の夫が中国在住の女性と結婚した場合、まず中国と日本双方で
婚姻
の届けを済ませ、日本の入国管理局で妻の「在留資格」の認定を受けます。

次に、この「在留資格認定証明書」を中国にいる妻へ送り、中国の『日本大使館
・領事館』
で査証(ビザ)を受けます。


日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)は、日本での活動に制限が無く、仕事も
自由にできるため、時には就労目的の偽装結婚で入国するケースもあります。

そのため、例えば中国籍(特に福建省)など過去に偽装結婚が頻繁に発覚した
国は、入管も警戒しており、許可が非常に難しくなっております。


書類の作成など、慎重に行わなければ偽装ではない通常のケースでも1〜2回
不許可になり、なかなか妻や夫を呼べない事もあります。


1〜2回不許可になった後、当事務所が取次させていただき、許可がおりたケース
がたくさんございます。あきらめずに、一度ご相談ください!

また、入管には申請したデータが残っておりますので、失敗すればするほど許可を
得るのが難しくなります。
出来るだけ早めにご相談されることをおすすめいたします。



 手続名  在留資格認定証明書交付申請
 在留資格  日本人の配偶者等
 在留期間  3年または1年
 手続対象者  日本人の配偶者(日本人の妻や夫)
 日本人の子として出生した者
 日本人の特別養子
 必要書類
 (日本人の方が会社員の場合)
 1、在留資格認定証明書交付申請書
 2、写真(縦4cm×横3cm)1葉
 3、380円切手を貼付した返信用封筒
 4、日本人の方の戸籍謄本
 5、日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
 6、日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの)
 7、日本人の方の納税証明書(納税状況の確認ができるもの)
 8、日本人の方の在職証明書
 9、身元保証書
 10、申請人である配偶者の方の本国の機関から発行された結婚証明書
 11、申請人である配偶者の方の日本での就職予定証明書等
    (日本で働く予定先がある場合のみ提出)
 12、質問書
 13、スナップ写真(夫婦で写っているもの)2〜3葉

 *審査過程において、上記以外の資料を求められる場合があります。
 提出先  居住予定地の所在地を管轄する地方入国管理官署
 標準処理期間  1ヶ月〜3ヶ月
 当事務所へ依頼した場合の料金
 
 初めての申請          9万円(+消費税)
 何度か失敗されている場合 14万円(+消費税)








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