日本人の配偶者等 のビザ(在留資格認定)
外国にいる妻や夫を日本に呼び寄せて、一緒に暮らす場合、まずは日本で
『在留資格認定証明書』の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)
例えば、日本人の夫が中国在住の女性と結婚した場合、まず中国と日本双方で
婚姻の届けを済ませ、日本の入国管理局で妻の「在留資格」の認定を受けます。
次に、この「在留資格認定証明書」を中国にいる妻へ送り、中国の『日本大使館
・領事館』で査証(ビザ)を受けます。
日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)は、日本での活動に制限が無く、仕事も
自由にできるため、時には就労目的の偽装結婚で入国するケースもあります。
そのため、例えば中国籍(特に福建省)など過去に偽装結婚が頻繁に発覚した
国は、入管も警戒しており、許可が非常に難しくなっております。
書類の作成など、慎重に行わなければ偽装ではない通常のケースでも1〜2回
不許可になり、なかなか妻や夫を呼べない事もあります。
1〜2回不許可になった後、当事務所が取次させていただき、許可がおりたケース
がたくさんございます。あきらめずに、一度ご相談ください!
また、入管には申請したデータが残っておりますので、失敗すればするほど許可を
得るのが難しくなります。
出来るだけ早めにご相談されることをおすすめいたします。
手続名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
在留資格 | 日本人の配偶者等 |
在留期間 | 3年または1年 |
手続対象者 | 日本人の配偶者(日本人の妻や夫) 日本人の子として出生した者 日本人の特別養子 |
必要書類 (日本人の方が会社員の場合) |
1、在留資格認定証明書交付申請書 2、写真(縦4cm×横3cm)1葉 3、380円切手を貼付した返信用封筒 4、日本人の方の戸籍謄本 5、日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し 6、日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの) 7、日本人の方の納税証明書(納税状況の確認ができるもの) 8、日本人の方の在職証明書 9、身元保証書 10、申請人である配偶者の方の本国の機関から発行された結婚証明書 11、申請人である配偶者の方の日本での就職予定証明書等 (日本で働く予定先がある場合のみ提出) 12、質問書 13、スナップ写真(夫婦で写っているもの)2〜3葉 *審査過程において、上記以外の資料を求められる場合があります。 |
提出先 | 居住予定地の所在地を管轄する地方入国管理官署 |
標準処理期間 | 1ヶ月〜3ヶ月 |
当事務所へ依頼した場合の料金 |
初めての申請 9万円(+消費税) 何度か失敗されている場合 14万円(+消費税) |
078-251-6066 土日祝も電話受付しております!
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