海外から腕利きのコックさんや、ソムリエを呼び寄せる場合、先に日本国内で在留資格認定証明書
を取得しておけば、すでに法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証(ビザ)
の発給が迅速に行われます。
手続名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
在留資格 | 技能 |
在留期間 | 3年または1年 |
手続対象者 | 特殊な分野において「熟練」した技能をもつ者 例えば、中華料理のコックなら、外国において考案され 我が国において特殊なものについて10年以上の実務 経験等を有する者。 つまり相応の「コース料理」等を作れるもので、チャーハン や酢豚等簡単な料理しか作れないものは含まれません。 (⇒単純労働者とみなされ、入国を認められません) また、受け入れる側も相応の設備が無いと認められません。 |
必要書類 | (中国から熟練のコックを呼び寄せる場合の一例) 1、在留資格認定証明書交付申請書 2、写真(縦4cm×横3cm)1葉 3、380円切手を貼付した返信用封筒 4、商業・法人登記簿謄本 5、直近の損益計算書の写し 6、案内書 7、外国人社員リスト(従業員リスト) 8、申請人の履歴書 9、公的機関が発行する資格証明書 10、在職証明書(10年以上) 11、招聘機関との雇用契約書 12、申請人の戸口簿と居民身分証 13、賃貸借契約書(土地・建物登記簿謄本) 14、スナップ写真(受け入れ側の厨房や客席、外観、コース料理 中国での職場での、本人の写った同様のスナップ写真) 15、メニュー表 16、店舗全体の見取り図 *審査過程において上記以外の資料を求められる場合があります。 |
提出先 | 居住予定地の所在地を管轄する地方入国管理官署 |
標準処理期間 | 1ヶ月〜3ヶ月 |
当事務所へ依頼した場合の料金 | 9万円(+消費税) 万一不許可の場合は半額返金いたします。 |
* 標準処理期間は1〜3ヶ月ですが、入管の混み具合によっては3〜4ヶ月以上かかる場合もあります。
* 在留資格認定証明書が交付された外国人は、在外日本領事に対し在留資格証明書を添付して
ビザ申請を行います。
* 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文が必要になります。
* 在留期間は原則最初は1年で、在留期間の更新を繰り返し、特に問題が無ければその後は3年。
手続きの流れ
相談・打ち合わせ
*当事務所、もしくはお客様の自宅(職場)にて、詳細に打ち合わせ
致します。
配偶者の国籍や、呼び寄せる側の状況により、準備書類等が
大きくかわってきます。
まずはお電話を。(078-251-6066 土日も受付しております)
書類の収集・翻訳・作成
*当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
といった手間が省けます。
入管への申請・出頭
*当事務所に依頼された場合、原則お客様の出頭は必要ありません。
当事務所が入管へ出頭いたします。
法務大臣による審査
*追加資料が必要になる場合があります。
審査の結果
*審査の結果、法務大臣より在留の資格が認定されると『在留資格認定証明書』
が交付されます。
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館等に
提出すれば、すみやかに査証(ビザ・VISA)が発給されます。
また、日本に上陸する際にこの証明書を提出すれば、日本における在留資格を
有していることが明白ですので、上陸の許可が容易に得られます。
*在留資格認定書の有効期限は3ヶ月ですので、交付を受けてから3ヶ月以内に
入国しなければ無効となります。
当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
営業時間 10:00〜20:00
土日も電話受付しております
メールでの問い合わせ
入管業務のご案内へ戻る
トップページへ戻る
神戸・大阪の 帰化 永住 在留資格 copyright(C) 行政書士 菊池事務所