海外から腕利きのコックさんや、ソムリエを呼び寄せる場合、先に日本国内で在留資格認定証明書
を取得しておけば、すでに法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証(ビザ)
の発給が迅速に行われます。


 手続名  在留資格認定証明書交付申請
 在留資格  技能
 在留期間  3年または1年
 手続対象者  特殊な分野において「熟練」した技能をもつ者
 例えば、中華料理のコックなら、外国において考案され
 我が国において特殊なものについて10年以上の実務
 経験等を有する者。

 つまり相応の「コース料理」等を作れるもので、チャーハン
 や酢豚等簡単な料理しか作れないものは含まれません。
 (⇒単純労働者とみなされ、入国を認められません)

 また、受け入れる側も相応の設備が無いと認められません。
 必要書類  (中国から熟練のコックを呼び寄せる場合の一例)

 1、在留資格認定証明書交付申請書
 2、写真(縦4cm×横3cm)1葉
 3、380円切手を貼付した返信用封筒
 4、商業・法人登記簿謄本
 5、直近の損益計算書の写し
 6、案内書
 7、外国人社員リスト(従業員リスト)
 8、申請人の履歴書
 9、公的機関が発行する資格証明書
 10、在職証明書(10年以上)
 11、招聘機関との雇用契約書
 12、申請人の戸口簿と居民身分証
 13、賃貸借契約書(土地・建物登記簿謄本)
 14、スナップ写真(受け入れ側の厨房や客席、外観、コース料理
    中国での職場での、本人の写った同様のスナップ写真)
 15、メニュー表
 16、店舗全体の見取り図

 *審査過程において上記以外の資料を求められる場合があります。
 提出先  居住予定地の所在地を管轄する地方入国管理官署
 標準処理期間  1ヶ月〜3ヶ月
 当事務所へ依頼した場合の料金  9万円(+消費税)
 万一不許可の場合は半額返金いたします。


* 標準処理期間は1〜3ヶ月ですが、入管の混み具合によっては3〜4ヶ月以上かかる場合もあります。

* 在留資格認定証明書が交付された外国人は、在外日本領事に対し在留資格証明書を添付して
   ビザ申請を行います。  

* 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文が必要になります。

* 在留期間は原則最初は1年で、在留期間の更新を繰り返し、特に問題が無ければその後は3年。







手続きの流れ



 相談・打ち合わせ

 *当事務所、もしくはお客様の自宅(職場)にて、詳細に打ち合わせ
   致します。
   配偶者の国籍や、呼び寄せる側の状況により、準備書類等が
   大きくかわってきます。
   まずはお電話を。(078-251-6066 土日も受付しております)

           

 書類の収集・翻訳・作成

 *当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
   といった手間が省けます。

           

 入管への申請・出頭

 *当事務所に依頼された場合、原則お客様の出頭は必要ありません。
   当事務所が入管へ出頭いたします。

           

 法務大臣による審査

 *追加資料が必要になる場合があります。

           

 審査の結果

 *審査の結果、法務大臣より在留の資格が認定されると『在留資格認定証明書
   が交付されます。
   在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館等に
   提出すれば、すみやかに査証(ビザ・VISA)が発給されます。
   また、日本に上陸する際にこの証明書を提出すれば、日本における在留資格を
   有していることが明白ですので、上陸の許可が容易に得られます。

 *在留資格認定書の有効期限は3ヶ月ですので、交付を受けてから3ヶ月以内に
   入国しなければとなります。






当事務所へ相談・依頼する⇒(078)251-6066
                   営業時間 10:00〜20:00 
                   土日も電話受付しております


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