在留資格の更新



在留資格の更新手続きは、認定や変更と違って比較的手続きが容易です。
しかし、更新手続きは平日に入国管理局へ出頭し行うので、会社員の方はせっかくの
有給を消化したり、自営業者の方は時には営業を休まねばなりません。

★ せっかくの休日を、混雑した入管で過ごしたくない

★ 忙しくて仕事を休めない、店を臨時休業したくない


そのような場合は、法務省入国管理局届出済申請取次事務所の当事務所を是非
ご利用下さい!
お客様にかわって更新の手続きを行いますので、仕事を休む必要がありません。
(現在入管への申請代行が行える資格がある行政書士事務所は全体の10%程度です。)

★ お客様のご自宅または職場へ全国出張いたします!(神戸・大阪出張無料)


また、何も変更のない通常の更新は特に難しくはありませんが、

離婚・再婚・転職 の場合、更新が困難な場合がありますのでご注意ください。

 手続名  在留期間更新許可申請
 在留資格  現に許可されている在留資格
 在留期間  各在留資格による
 手続対象者  現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
 必要書類  1、在留期間更新許可申請書
 2、パスポート
  (前回の在留期間の更新時に旅券を所持できなかった場合は
   在留資格証明書)
 3、外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書)

 その他更新を必要とする理由を証する書類(各在留資格による)
 例えば、
 「留学」⇒在学証明書・成績証明書・預金残高証明等
 「技能」等被雇用者⇒在職証明書・納税証明書・課税証明書
 「日本人の配偶者等」⇒配偶者(日本人)の戸籍謄本・住民票
                身元保証書・納税証明書・課税証明書
                
 *審査過程において、上記以外の資料を求められる場合があります。   
 提出先  居住地を管轄する地方入国管理官署
 標準処理期間  2週間〜3ヶ月(早い場合は1週間以内)
 当事務所へ依頼した場合の料金  変更のない通常の更新       3万円(+消費税)

 離婚・再婚・転職等のある場合   9万円(+消費税)

 何度か失敗されている場合や   14万円(+消費税)
 緊急を要する場合など

 *許可時に4000円の収入印紙。


* 更新の手続きは期間満了日の3ヶ月前から行えますので、なるべく早めに更新しましょう。

* 「短期滞在」の資格は、特別の事情(病気で入院等)がある場合のみ更新可能です。

* 外国人登録をしている人は、更新後14日以内に居住地の市区町村への申請が必要です。





手続きの流れ



 まずはお電話を!(相談・打ち合わせ)

 *まずはお電話にて、打ち合わせいたします(078-251-6066 土日も受付しております)
   その後当事務所もしくはお客様のご自宅(職場)にてパスポート等をお預かりいたします。

           

 書類の収集・翻訳・作成

 *当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
   といった手間が省けます。

           

 入管への申請・出頭

 *当事務所に依頼された場合、お客様の入管への出頭は必要ありません。
   当事務所が入管へ出頭いたします。

           

 法務大臣による審査

 *追加資料が必要になる場合があります。

           

 審査の結果

 *在留資格の更新許可を受けたパスポートを、書留郵便にてご返送いたします。
  (外国人登録をしている人は、更新後14日以内に居住地の市区町村への申請が必要です。)










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