少なくとも以下の条件を満たす必要があります。
引き続き5年以上日本に住所を有すること
永住許可は原則10年以上ですので、この点は帰化の方が緩やかです。
日本の社会にとけこみ、生活していく上で支障がないか?
「引き続き」なので、合計ではない点に注意(短期の出国はOK)
留学生(留学ビザ)の方は5年以上日本に住んでいる場合であっても、
原則卒業後に就労ビザで3年以上の日本居住が必要です。
*ただし通算10年以上でも申請可能。
日本人の妻(夫)は3年以上日本にいれば帰化できます。
20歳以上で本国法によって能力を有すること
家族全員で帰化する場合は、未成年でも赤ちゃんでも帰化は可能。
素行が善良であること
軽微な駐車違反程度ならあまり心配ないが、飲酒運転やひき逃げはアウト!
適正な納税を行っているか?暴力団に入っていないか?
申請前だけでなく、申請後も審査の対象になります。
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産
又は技能によって生計を営むことができること
サラリーマンとして安定した定期収入があれば貯蓄が無くても大丈夫。
現在無職でも多額の資産があるか、親族から生活できるだけの援助があるか?
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって
その国籍を失うべきこと
重国籍を防止するため、日本国籍取得後は従前の国籍を喪失します。
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、
若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくは
これに加入したことがないこと
テロリスト集団に(過去に)属していれば、当然ですが不許可要因です
以上が国籍法第5条第1項の規定ですが、忘れてならない条件として
ある程度の日本語の読み書き、会話の能力が要求されます。
日本語能力の不足で、帰化が不許可になったブラジル人サッカー選手がいます
おおよそ、小学校3年生程度の日本語能力が必要と言われています
漢字を使わない国の人は、『漢字テスト』をされる場合があります。
また、日本で生まれた方、日本人と結婚している方、
父または母が日本人である方などについては条件が
簡易化されています。
例えば、妻が日本人で、日本に引き続き3年以上居住していれば、5年以上
居住していなくても、未成年でも、申請できます。
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