在留資格の変更(留学等から⇒投資・経営への変更)



「留学」の資格で日本に在留する外国人が、卒業後も引き続き日本に在留し、就職や起業する場合
それぞれの在留資格に変更しなければいけません。
例えば、語学力を生かし通訳や翻訳の仕事に従事する場合は「人文知識・国際業務」へ、自ら貿易
会社を起業したり、飲食店を経営する場合は「投資・経営」へ在留資格を変更します。

留学等から「投資経営」へ変更する場合、
1)500万円以上の投資(もしくは2人以上の常勤職員)
2)事務所(または店舗)の確保

といった条件が必要になります。


以下は、留学生が卒業後日本に残り、貿易会社(株式会社)を起業する場合の一例です。

要件1)の、500万円以上の投資を証明するには、会社を設立し、資本金を500万円以上に
設定する方法が手っ取り早いでしょう。そうでない場合は、領収書等、出資したことを証明
するものを500万円分以上かき集める必要があります。

要件2)の事務所又は店舗(飲食業)の確保も重要です。住居と一緒になっている場合は
事務所と認められず、住居と認定されてしまう場合がありますので、事務所は住居とは
別に準備する方が安全です。

 手続名  在留資格変更許可申請
 在留資格  投資・経営
 在留期間  3年または1年
 手続対象者  現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人
 (留学⇒投資・経営への変更等)
 必要書類
 (留学⇒投資経営の一例)
 1、在留資格変更許可申請書
 2、パスポート
 3、外国人登録証明書
 4、役員報酬を定めた定款の写し
 5、会社登記簿謄本(または現在事項全部証明書)
 6、事務所の写真
 7、土地・建物登記簿謄本(または賃貸借契約書)
 8、事業計画書
 9、予想損益計画書
 10、実績証明資料
 11、許認可証明書の写し
 (従業員を雇用する場合)
 12、雇用契約書
 13、雇用保険加入証明書
 14、住民票
 15、外国人登録原票記載事項証明書
 16、給与支払事業所等の開設届出書の写し

 *審査過程において上記以外の資料を求められる場合があります。
 提出先  居住地を管轄する地方入国管理官署
 標準処理期間  1ヶ月〜3ヶ月
 当事務所へ依頼した場合の料金  留学等から投資経営への変更 14万円(+消費税)
 留学等から人文知識国際業務への変更 9万円(+消費税)
 留学等から技術への変更 9万円(+消費税)
 万一不許可の場合は半額返金いたします。


現在の資格の在留期間に余裕がない場合は、ひとまず帰国し在留資格認定証明書によって入国するが、
卒業後も継続して企業活動を行う有望な留学生については、卒業後も一定期間(最大180日)の在留が
認められることとなりました。

(参考)入管HP「大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について」









手続きの流れ



 相談・打ち合わせ

 *当事務所、もしくはお客様の自宅(職場)にて、詳細に打ち合わせ
   致します。
   お客様の国籍や、現在の状況により準備書類等がかわってきます。
   まずはお電話でご相談を。(078-251-6066 土日も受付しております)

           

 書類の収集・翻訳・作成

 *当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
   といった手間が省けます。

           

 入管への申請・出頭

 *当事務所に依頼された場合、原則お客様の出頭は必要ありません。
   当事務所が入管へ出頭いたします。

           

 法務大臣による審査

 *追加資料が必要になる場合があります。

           

 審査の結果

 *万一不許可の場合は、当事務所が入国管理局へ出向き、担当審査官
   と面談し、不許可理由から対応策を考えて行きます。






トップページへ戻る






078-251-6066  土日祝も電話受付しております!


神戸・大阪でのビザ(在留資格)・オーバーステイのご相談 copyright(C)行政書士 菊池事務所